道路交通法72条による事故直後の4つの義務 |
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1 運転を停止し、事故状況の確認をする |
車を道路の左側に停車させます。 死傷者の有無、車両などの状態を確認します。 |
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2 負傷者の救護 |
負傷者がいた場合、速やかに救急車を呼びます。 救急車の到着までに時間がかかる場合には、呼吸の確保や止血といった応急救護処置を行います。 |
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3 危険防止措置 |
二次災害を防止します。 車両を道路脇に移動し、現場に散乱した部品やガラス片を片付けます。 ハザードランプや発炎筒をたいて後続車に事故の発生を知らせます。 |
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4 警察に通報 |
警察署や最寄りの派出所に事故の発生を通報します。 事故発生の日時、場所、負傷者の有無などを報告します。 警察に届けず当事者同士で示談して済まそうとすることがありますが、後日のために必ず警察に届けるようにしてください。 この届け出は、保険金請求時に必要な「交通事故証明書」の交付に必要です。 |
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現場の証拠保全 |
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目撃者 |
交通事故被害者の損害賠償請求の際に過失割合が問題となることがあります。 警察の実況見分調書によるのですが、現場付近に目撃者がいる場合には、警察が来るまで待ってもらってください。それが出来ない場合は、目撃内容をメモにして署名をもらうか録音などをしておきます。 |
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加害者の証言 |
交通事故被害者の損害賠償請求の際に過失割合が問題となることがあります。 警察の実況見分調書によるのですが、事故直後は謝罪をしていた加害者も、示談交渉や過失割合の話し合いをすると自分に有利な証言をしたりします。加害者には、事故直後にメモをしてもらうか録音などをしておきます。 加害者の連絡先等は確認が必要です。 確認すべき事項は、@運転免許証の住所、氏名、本籍、A車両のナンバー、車種、B加害者の勤務先、C加害者の車両の車検証、自賠責保険、任意保険に関する情報、などです。 |
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写真 |
時間の経過によって状況は変化しますし、人の記憶もあいまいになっていきます。 交通事故の現場や車両の被害状況などは、写真に残しておくべきです。 |
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してはならないこと |
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示談 |
一度した示談はやり直しが出来ないのが原則です。 交通事故の怪我の症状は事故直後は定かではありませんし、後に後遺症などが残る場合もあります。そのような場合に、少額の示談が成立していたら、被害者は改めて損害賠償請求をすることが出来なくなってしまいます。 交通事故全体の損害賠償金額が確定するまでは示談すべきではありません。 |
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念書 |
過失の大小はあったとしても、「事故の全責任は私にあります。」という趣旨の念書などは書かないでください。後日、法外な請求をされることがあります。 また、当事者同士で過失割合を決めたとしても、保険会社がその通りには保険金を支払いません。そのような場合、賠償金を自己負担しなくてはならなくなってしまいます。 |
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謝罪 |
明らかに自分の過失が大きい場合であったとしても、必要以上の謝罪は後の交渉時につけこまれることになります。 しかし、事故の相手を気遣う気持ちは必要です。 怪我の具合を心配するなどは常識の範囲でしてください。 |
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