過失相殺の考え方 |
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過失相殺とは |
過失相殺とは、交通事故の発生原因について加害者だけでなく、被害者にも何らかの「過失」が認められる場合、交通事故の損害賠償責任を加害者だけに負わせることが不公平であるので、交通事故の損害賠償責任を加害者の過失と被害者の過失の割合に応じた負担をさせることです。 これは、交通事故の多くが加害者だけでなく被害者にも何らかの過失がある場合が多いからです。 自賠責保険においては、被害者の過失が70%以上の重過失の場合にのみ考慮されます。 しかし、任意保険において保険会社は、被害者に過失があるとして、必ずといってよいほど過失相殺を主張してきます。 この過失割合について、被害者側と保険会社側の主張が折り合わない場合、裁判などで決着をつけるしかありません。 |
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過失相殺の計算例 |
交通事故による損害額が100万円の場合に この交通事故の過失割合が、加害者過失60%、被害者過失40%であったとすると 被害者が請求することが出来る額は、100万円×60%の60万円となります。 |
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過失割合の判定基準 |
以前は、裁判官が過失割合認定基準を公表しておりましたが、現在はございません。 現在は、いくつかの機関が過失相殺基準表を出しており、別冊判例タイムズの基準表や各書籍などに基準表が付いています。 |
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損益相殺とは |
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被害者が、交通事故によって被った損害以上に利益を得てしまうのは不当であるので、そのようなことのないように定められたのが損益相殺であります。 損益相殺される利益としては、死亡事故での将来の生活費、労災保険金、自賠責保険などがあります。 また、生命保険金や生活保護給付金については損益相殺されることはありません。 各々、損益相殺される利益か否かは、必ずしも明確にされているわけではありません。 |
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