交通事故の被害者の方の損害賠償請求を全力でサポートします



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正当な損害賠償金


保険会社が被害者に提示してくる損害賠償金の額は、一般的にとても低い金額です。

そもそも保険会社は営利企業でありますので、なるべく支払いう損害賠償額を低くした方が利益になるからです。

損害賠償額の算出には、@自賠責保険の支払基準、A任意保険の支払基準、B弁護士会の基準の3つの基準があります。

保険会社は、その自社の利益のため損害賠償額を算出するに際し、3つの中で最も低い基準で算出をすることが多いからです。




3つの損害賠償額算出基準

自賠責保険基準
最も少なく算出されます。保険会社はここから提示してくることが多いです。
自賠責保険法に支払基準が明記されています。
この支払基準に基づいて損害賠償金が支払われますが、補償金額は最も少なく算出されます。

任意保険基準
現在では廃止されましたが、一部では利用されています。
損害保険会社が定めた支払基準です。
保険自由化以前は統一された基準がありましたが、現在は廃止されています。
現在でも、当時の統一基準を参考にして損害賠償額を提示している保険会社もあります。

弁護士会基準
最も高額です。これを目指して示談交渉をしましょう。
弁護士会が過去の判例をもとに基準額を算出したものです。
日弁連交通事故相談センター東京支部が作成する「民事交通訴訟 損害賠償算定基準」がこれにあたります。通称「赤い本」と言われています。
損害賠償額は、この弁護士会基準で算出するのが最も高額となります。
被害者としては、弁護士会基準で算出すべきであります。
ただし、弁護士会基準額は判例を基にしておりますので、実際に裁判を起こした場合に認められることがある基準ですので、保険会社との交渉には、そのあたりの考慮も必要となります。



傷害事故のときの損害賠償について

積極的損害

医療関係費
入院費や治療費です。これらは当然に請求が出来ますが、病室を個室にした場合などの特別料金は加算されないのが原則です。もっとも、やむをえない事情による場合は請求も可能です。
また、付添看護費については、医師の証明書があれば請求することが出来ます。この場合、職業付添人のときは実費請求、ご家族が付き添ったときは入院1日4,000円〜6,000円、通院1日3,000円〜4,000円を請求することが出来ます。
休業補償
交通事故によって働くことが出来なくなった場合に生ずる損害を補償するものです。
この休業補償は、所得を証明することが必要になります。サラリーマンの場合は、納税証明書や源泉徴収票など、自営の方の場合は、確定申告書などによって証明をします。
また、専業主婦の方の場合には、賃金センサスに基づいての請求が可能ですし、パートやアルバイトの場合についても継続的に行っていれば請求することが可能です。
雑費・交通費
入院雑費については、入院1日1,200円〜1,400円、通院雑費については、通院1日200円程度を請求することが出来ます。
交通費は、実費で請求することが出来ます。
後日、もめないようにするためなるべく領収書は取っておいた方がよいです。

消極的損害
後遺症による将来の逸失利益
交通事故によって後遺症が残ってしまった場合、それまでと同様に働くことが出来なくなります。後遺症によって労働能力が低下してしまっていますので、それによる損害を逸失利益としております。
この逸失利益の計算には、後遺症等級をよって定められた労働能力逸失率を年収とかけて算出した年間減収分に労働能力逸失年数とライプニッツ係数をかけて行われます。

精神的損害
入院・治療に対する慰謝料、後遺症に対する慰謝料
各々、日弁連交通事故相談センターの基準で算出いたします。



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