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後遺障害認定について



後遺障害とは
後遺障害認定について
交通事故後、特殊な症状を除いて6カ月を経過し、医師からこれ以上治療しても治療の効果が認められないと判断された場合に「症状固定」として、自賠責保険に後遺障害認定の申請を行います。
この申請は、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、それを保険会社に提出して行います。ここで認定される後遺障害等級は1級〜14級までが用意されています。ここでの等級が1つ違うと示談金の額に大きな影響がありますので、自身の症状に見合った見あった等級の認定がされるようにしなくてはなりません。
被害者の方には、今後のことも踏まえ適切な等級が認定されるべきだと思いますが、現実はなかなか難しいのです。

異議申立について
後遺障害認定請求の結果が、非該当とされていたり、症状とは異なる等級の認定がされてしまい、その結果に不服がある場合、自賠責保険会社に異議申立をすることが出来ます。
自賠責保険会社は、異議申立の書類を受理すると専門調査機関である損害保険料率算出機構に属する自賠責損害調査事務所に調査依頼をします。
調査事務所は、請求書類に基づき公正・中立な立場で調査を行い、その結果を通知します。
この結果に不服がある場合は、再度の異議申立もできますし、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請を行うことが出来ます。
異議申し立ては何度でも可能です。しかし、新たな医証を提出しない限り、同じ書類証拠で何度申請をしても等級の認定が変わることは難しいです。

損害保険料率算出機構とは、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づき設立された法人であり、自賠責保険についての損害調査および政府の保証自供についての損害調査を事業の一環としています。
自賠責保険・共済紛争処理機構とは、紛争の公正かつ適確な解決による被害者の保護を目的として設立された公益法人であり、弁護士、医師等で構成される紛争処理委員が、公正中立な立場で調停を行います。



後遺障害の現状
認定と症状
被害者の方の症状と認定等級が異なることは珍しくありません。
そのような場合に考えられるのは
@ 後遺障害診断書記載の不備
A 診療報酬明細書や診断書の不備
B 必要な検査が行われていない
C 調査事務所の認定過誤
以上の4つです。
@、A、Bについては、後遺障害認定が書面審査であるために、立証側の責任となります。この場合は、改めて種類を揃えて異議申立をすることになります。
Cについては、認定根拠が誤っているのが原因ですので、その誤りを指摘することになります。
等級認定は、その結果により示談金に大きく影響がありますので、認定等級と症状の関係はとても重要です。

調査事務所
調査事務所は、公正・中立な立場で調査を行う機関でなくてはなりません。
しかし、調査事務所が属する損害保険料率算出機構の運営資金の大部分を保険会社の基金が負担しています。これでは、公正・中立な立場にも疑問が生じますね。また、疑問を感じる認定が多いのも現実であります。
このような状況ですので、認定申請の際の立証がとても重要なものになります。



後遺障害と医師
医師にお任せ
交通事故で受傷後、6か月程経過したころに後遺障害の認定を申請します。
症状は重いし痛みもある。けど、後遺障害認定は非該当なんてことは珍しくありません。
医師は、怪我の治療のプロですが、怪我の治療と等級認定は、全く異なります。
申請書類を確認すると、必要な検査を行っておらず、治療報酬明細書や後遺障害診断書の記載が整っていないケースが多いようです。
これは仕方がないことです。
適切な等級の認定を受けるためには、治療は医師にお任せでも後遺障害の認定申請はお任せではいけません。

後遺障害診断書
後遺障害認定の審査は、書類審査が原則ですので、提出する書類としてのレントゲンやMRI等の画像、医師作成の後遺障害診断書はとても重要であります。
特に、後遺障害診断書の記載は重要であります。
医師は、怪我の治療のプロですが、後遺症認定をとるための診断書を書くわけではありません。治療は医師にお任せでも、医師の診断書だからといって安心してはいけません。

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