示談交渉の流れ |
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1 正当な損害賠償額の算出 |
ご自身の状況を踏まえ正当に損害賠償額を算出いたします。 この計算が、今後の交渉の基本となりますので、計算はしっかりと行います。 被害者本人は意外と冷静な計算が難しいものです。冷静な対応がよい結果に結びつきます。 |
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2 示談金の請求 |
いくらで請求するかは自由ではありますが、示談金が請求額以上となることはありませんので多めに請求すべきでしょう。 また、相手の支払い能力を考える必要性もあります。 しかし、相手が保険会社の場合は支払い能力を考慮する必要はありませんので裁判基準が請求額となります。 |
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3 示談交渉 |
相手が個人であっても保険会社の担当者であっても、交通事故被害者の苦しみを理解はしてくれません。そのなかでの示談交渉はストレスになるかもしれません。また、感情的にもなることでしょう。 そのような状況では保険会社に負けてしまいます。 示談交渉は代理人にお任せください。 |
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4 交渉成立 |
示談交渉が不成立の場合は、裁判などの手続きを検討いたしますが、交渉が成立した場合は、示談書を作成いたします。 保険会社が相手の場合には、この示談書が問題となることはありません。示談が成立すれば保険会社は支払いをしてきます。 問題は、個人が相手の場合です。 示談はしたが加害者がお金を払ってこない場合、ただの示談書では私文書で法律上の執行力がありません。加害者への執行までを視野に入れた場合、示談書は公正証書にすべきであります。 |
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示談書の作成 |
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公正証書 |
当事者同士の私製示談書では、加害者が損害賠償金を支払わない場合の強制執行が出来ません。これは、私製文書には執行力が無いからです。 そのような場合は、改めて裁判を起こし、判決を得なくてはなりません。 その点、公正証書には執行力が認められていますので、もしもの場合の強制執行に備えることが出来るのです。 |
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損害賠償金の受領 |
示談金の一括受領と示談書への署名捺印をせつとにすると後日のトラブルを防止できます。 しかし、分割払いとなる場合もあります。そのような場合の示談書には、懈怠決間を入れておきます。懈怠約款とは、分割払いを怠った場合の条項です。 例えば、「1回でも支払いを怠った場合、その時点で残金を一括で支払わなくてはならない。」などです。 また、懈怠約款と合わせて違約金条項を入れておきます。 例えば、「加害者が支払いを怠った場合、違約金○○万円を示談金○○万円に付加して支払う。」などです。 |
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