交通事故の被害者の方の損害賠償請求を全力でサポートします



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Q&A


[Q]


交通事故を起こした場合どのような責任を負いますか?



[A]


交通事故を起こした場合に負う責任は以下の3つになります。
1 交通事故被害者に対する民事上の責任(金銭での損害賠償)
2 交通事故被害者を死亡または怪我をさせた刑事上の責任(業務上過失致死傷罪)
3 行政上の責任(運転免許の取り消し、停止、減点や反則金の支払)

[Q]


交通事故について、警察に届け出を怠るとどうなりますか?



[A]


懲役や罰金刑が科せられます。
交通事故の発生を警察に届け出ることは、道路交通法上の義務ですので届け出ることを忘れたり、わざと届け出なかった場合、法律に基づいて懲役や罰金刑が科せられます。
また、保険金請求手続きに必要となる交通事故証明書は、警察に届けることで発行してもらいますので必ず届けるようにしてください。損害賠償請求をする上でも証明書は必要となります。

[Q]


交通事故の場合、健康保険は使えないのですか?



[A]


使えます。
健康保険を使うかどうかは被害者自身が決めることです。
また、通勤途中や仕事中の事故の場合には労災保険の適用の対象となります。
医療現場では健康保険を使わせないようにしている病院もありますので注意してください。

[Q]


示談がまとまらず生活費が無くなりました。どうしたらいいですか?



[A]


被害者請求制度というものがあります。
これは、被害者が被害者または加害者が加入している保険会社に直接請求できるものです。

[Q]


被害者が専業主婦の場合でも、休業損害は請求できますか?



[A]


請求できます。
専業主婦でも家事が出来なければ、生活状況が変わり費用などの面で余計な出費を強いられるからです。
保険会社によっては、専業主婦には休業損害は発生しない等と言われることもありますが、基本的には専業主婦であっても休業損害は請求できます。

[Q]


被害者が会社役員の場合でも、休業損害は請求できますか?



[A]


請求できません。
会社役員が受け取る役員報酬は利益配当であるので休業損害の対象とはなりません。
しかし、役員報酬は労務対価的部分もあるので、それについては認められる余地はあるものと思われます。

[Q]


交通事故を貸した車で起こされた場合、責任は誰に発生しますか?



[A]


車の所有者と運転手の両方に発生します。
運転手が責任を負うのは当然ですが、車の所有者も自賠法3条、民法709条の管理上の過失責任を負う場合があります。ただし、所有者は運転手に対して求償権(支払ったお金を請求できる権利)が認められています。

[Q]


車を修理に出している間、台車の費用を請求できますか?



[A]


請求できる場合があります。
交通事故後、車がなければ仕事が出来ない等の修理期間に台車を借りる必要性が認められた場合、相当の期間における台車費用を加害者側に請求することが認められます。
個人的判断で台車を借りて必要性が認められない場合、だいしゃのひようはせいきゅうできません。

[Q]


業務中に交通事故を起こした場合、自賠責保険と労働災害保険のどちらを使った方がよいですか?



[A]


被害者はどちらを使うか自由に選択できますが、自賠責保険を使う方が有利であることが多いと思われます。
自賠責保険には速やかな支払が行われる制度があり慰謝料等労働災害保険より請求範囲が広いからです。

[Q]


道路に飛び出した子供をよけようとして相手の車にぶつかってしまいました。子供の親に請求が出来ますか?



[A]


歩行者であっても車に損害を与えた場合、損害を賠償請求することが出来ます。
子供の親に請求が出来るかどうかは、子供の年齢によります。子供が11歳〜12歳以下の場合は、親に請求することが出来ます。

[Q]


交通事故の加害者が16歳の場合、損害賠償を請求できますか?



[A]


請求できます。
13歳以上で責任能力があるものとみなされます。
なお、この未成年者に親がいる場合には、親に運行供用責任や不法行為責任も問うことが出来る場合があります。

[Q]


交通事故の原因が飲酒の場合、保険は使えますか?



[A]


任意保険には「免責事由」が定められており、該当する場合には保険が使えないことになっています。
免責事由の代表例は、飲酒運転や無免許運転です。
つまり、運転手は搭乗者傷害保険、人身傷害補償保険や車両保険の支払いを受けることはできません。
また、被害者については、保険の被害者救済理念から自賠責保険、任意保険の対人・対物賠償責任保険の支払いを受けることが出来ます。

[Q]


交通事故の被害者が子供の場合、通院に母親が付き添った場合の費用は請求できますか?



[A]


被害者が小学生以下の場合、請求できます。
小学生以下の子供の通院付添費用については、医師の証明書なしで請求が出来ます。

[Q]


交通事故の加害者が死亡した場合、誰に損害賠償を請求できますか?



[A]


相続人に請求できます。


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